平成30年10月 2日 教務入試委員会 制定
令和 3年 5月 1日 教務入試委員会 改正
自然災害時等における学生の安全確保のため、授業等の取扱いに関し必要な事項を定める。
(1) 臨時休講の判断
当日の臨時休講の判断は、気象警報及び公共交通機関の運行状況等を勘案し、学長が指名する教員兼務理事(以下「教員兼務理事」という。)及び学務部長が協議の上、学長に報告し、学長が決定する。また、状況に変化があった場合には、その都度、下記(4)のとおりの対応とする。
判断基準は、原則として、下記(3)のいずれかの地域において、特別警報(大雨、大雪、暴風及び暴風雪に限る)または暴風警報が発令された場合、もしくは下記(2)の気象警報が発令され、かつそれに起因して第3項(1)の状況が発生した場合とする。
ただし、前日の状況から判断して、明らかに翌日の講義等の実施が困難と考えられる場合は、前日に休講の決定をすることを妨げない。
(2) 気象警報種類等
福岡管区気象台が発令する気象警報として、その種類は「大雨警報」「洪水警報」「大雪警報」「暴風警報」及び「暴風雪警報」の5種類とする。
(3) 警報の対象地域
(ⅰ) 筑豊地域
(ⅱ)北九州地域(北九州・遠賀地区、京築地区)
(ⅲ)福岡地域
(4) 基準時間等
気象警報発令等の状況 | 授業の取扱 | |
ア | 午前6時までに特別警報等が解除された場合(暴風警報を除く気象警報発令の場合は交通機関の運転が再開された場合) |
1時限目から授業実施 (通常どおり授業実施) |
イ | 午前7時までに特別警報等が解除された場合(暴風警報を除く気象警報発令の場合は交通機関の運転が再開された場合) |
2時限目から授業実施 (1時限目臨時休講) |
ウ | 午前7時現在継続し、午前11時までに特別警報等が解除された場合(暴風警報を除く気象警報発令の場合は交通機関の運転が再開された場合) |
4時限目から授業実施 (3時限目まで臨時休講) |
エ | 午前11時を過ぎても特別警報等が解除されない場合(暴風警報を除く気象警報発令の場合は交通機関の運転が再開されない場合) |
午後休講 (2時限目まで臨時休講。 引き続き臨時休講) |
オ | 上記特別警報等が授業開始後に発令された場合(暴風警報を除く気象警報発令の場合は交通機関が不通の場合) |
原則として、その時限の授業は通常どおり実施し、次の時限以降の授業は、上記取扱のとおり。 ただし、教員兼務理事及び学務部長が協議の上、学長に報告し、学長が、安全確保のため必要があると判断した場合、授業を即座に中止することができる。 |
(5) 学外実習は、担当教員の指示に従う。
(1) 臨時休講の判断
当日の臨時休講の判断は、施設の被害及び公共交通機関の運行状況等を勘案し、教員兼務理事及び学務部長が協議の上、学長に報告し、学長が決定する。また、状況に変化があった場合には、その都度、下記(2)のとおりの対応とする。
ただし、前日の状況から判断して、明らかに翌日の講義等の実施が困難と考えられる場合は、前日に休講の決定をすることを妨げない。
(2) 基準時間等
原則として第1項の(4)の例による。
(3) 学外実習は、担当教員の指示に従う。
(1) 臨時休講の判断
当日の臨時休講の判断は、次のいずれかに該当する場合、教員兼務理事及び学務部長が協議の上、学長に報告し、学長が決定する。
(ⅰ) JR日田彦山線、後藤寺線、平成筑豊鉄道の3線の内2線が不通の場合
(ⅱ) JR福北ゆたか線(JR篠栗線及びJR筑豊本線)及び西鉄バス(筑豊特急)が共に不通の場合
また、状況に変化があった場合には、その都度、下記(2)のとおりの対応とする。
ただし、前日の状況から判断して、明らかに翌日の講義等の実施が困難と考えられる場合は、前日に休講の決定をすることを妨げない。
(2) 基準時間等
交通機関の状況 | 授業の取扱 | |
ア | 午前6時までに交通機関の運転が再開された場合 |
1時限目から授業実施 (通常どおり授業実施) |
イ | 午前7時までに交通機関の運転が再開された場合 |
2時限目から授業実施 (1時限目臨時休講) |
ウ | 午前7時現在継続し、午前11時までに交通機関の運転が再開された場合 |
4時限目から授業実施 (3時限目まで臨時休講) |
エ | 午前11時を過ぎても交通機関の運転が再開されない場合 |
午後休講 (2時限目まで臨時休講。引き続き臨時休講) |
オ | 上記交通機関が授業開始後に不通になった場合 |
原則として、その時限の授業は通常どおり実施し、次の時限以降の授業は、上記取扱のとおり。 ただし、教員兼務理事及び学務部長が協議の上、学長に報告し、学長が、安全確保のため必要があると判断した場合、授業を即座に中止することができる。 |
(3) 学外実習は、担当教員の指示に従う。
上記1、2、3のほか、教員兼務理事と両学部長が協議の上、学長に報告し、学長が学生の安全確保のため必要があると判断した場合、休講等の措置を講じることがある。
自然災害時等において、上記第1項から4項に該当せず休講等の措置を講じない場合でも、通学が困難なため、やむを得ず授業に欠席した場合、交通機関等からの証明書等を添付して学務部へ届け出ることにより、公欠とする。
また、特別警報または暴風警報または避難勧告・指示が発令された地域に居住する学生、あるいは当該地域を通学する学生は、警報または避難勧告・指示が解除されるまで登校しないこと。学務部へ所定の書類を提出することにより、上記第1項に準じて公欠とする。
休講措置を講じた場合は、原則として、学内でのすべての課外活動を禁止する。
(1) 福岡県立大学ホームページのトップ「お知らせ」欄に速やかに掲載する。当日1時限目から休講の場合は、午前6時までに掲載する。
(2) 担当事務部は、学生に対し、WEBメールで一斉周知する。また、大学ポータルサイトにも掲載する
(3) 必要に応じて学内放送を行う。
(4) 教員兼務理事は、両学部長に通知する。
(5) 学務部長は、事務局長、附属図書館長、警備員に通知する。
(6) 必要に応じて両学部長は、学部内教員に周知する。
休講措置を講じた場合は、原則として、当該学期の授業調整期間に補講を行う。
附 則
(施行期日)
1 この申合せは、平成30年10月2日から実施する。
(自然災害時等における福岡県立大学授業実施基準の廃止)
2 自然災害時等における福岡県立大学授業実施基準(平成18年5月24日制定)は、平成30年10月1日をもって廃止する。
附 則
(施行期日)
この申合せは、令和3年5月1日から実施する。