要約

 本稿は、条約の運用停止という行為が、統治行為としての性格をもつものであるかどうか、もし統治行為としての性格をもつものであるとすると、運用停止という結果に至るまでの一連の行為のうち、どの部分が裁判による審査が可能であり、どの部分が統治行為であって裁判による審査を免れるのか、という問題を解明しようと試みるものである。本号では、まず、前回から検討をしているフランスにおける条約の運用停止に関する具体的判決例のうち、相互性の条件に関する判決例を取り上げる。次に、条約の運用停止が統治行為であるかどうかを理論的に考察する。そのなかでも特に、条約の運用停止が統治行為である根拠および条約の運用停止が裁判によって統治行為として扱われる範囲の解明を試みる。

キーワード

統治行為 条約の運用停止 条約 運用停止 相互性の条件